平野木材株式会社 HIRANOMOKUZAI Co Ltd » 市売案内
平野木材株式会社 HIRANOMOKUZAI Co Ltd


 市売規程

    1. 販売方法は、『せり売り』です。
      • 現物を熟覧の上でのセリ売りとし、長径級以外の欠点等セリ売り後の異議申し立ては受け入れません。
      • 販売方法には、「材積売り(m3単価売り)・一本代売り・枚数売り・一山売り」の区別があります。
        それらを確認の上セリ売りに参加することとし、セリ売り後の異議申し立ては受け入れられません。

    2. 市売り参加の「保証金」として、10万円をお預け頂きます。
      • 長期にわたり「保証金」をお預け頂く場合は、買方番号の変更はございませんので、そのまま市売りにご参加ください。
      • 市売りの都度「保証金」をお預け頂く場合は、市売り開始30分前までに事務所にて現金をお預けください。この「保証金」はお買い上げ代金に充当いたします。
        1回取得いただいた買方番号はそのまま次回以降もご使用いただけます。
        ただし、3年以上お買上げのない買方番号は登録を抹消いたします。
      • セリ売りの参加者は、【暴力団排除に関する誓約事項】について、参加前に確認しなければならず、保証金の預け入れをもってこれに同意したものとする。
        また、【暴力団排除に関する誓約事項】について虚偽又はこれに反する行為が認められた場合、売買違約とする。

    3. 売買違約の場合は、売買契約を解除し「保証金」は当社の取得とします。

    4. お買上げ代金精算時には、売上金額のほかに積込料をお支払いいただきます。
      • 製品コーナーでは、製品の大小並びに金額の多寡にかかわらず、製品1口に対して500円の積込料をいただきます。
      • 原木コーナーでは、1m3あたり1,000円の積込料をいただきます。
    5. 上記のお買上げ代金並びに積込料の金額に消費税8%を加えた金額の決済を持って、現物引渡しとします。

    6. お買上商品は、市売日より14日以内にお取引いただくこととし、それ以降については紛失などの保管の責任は負いません。

    7. 平成26年4月14日以降の未引取り商品については、商品の大小にかかわらず当社規程による土場整理料(1か月単位)をいただきます。

    8. 寸検は、素材の日本農林規格方式(JAS方式)、輸入材銘木は現品表示通り、損木(腐り)等は有寸とします。

    9. 上記に記載のない事項については、協議により解決するものとします。
平成22年9月1日施行
平成26年4月1日改正施行
平成28年4月1日改正施行
平野木材株式会社
上記のとおり実施いたします。
皆様のご理解とご協力をお願い致します。

 暴力団排除に関する誓約事項

 
 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約いたします。
 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
 また、貴殿の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名・氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提示することについて同意します。

                  記

 【1】契約の相手方として不適当な者

  1. 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事業所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
  2. 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
  3. 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
  4. 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
  5. 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

 
 【2】契約の相手方として不適当な行為をする者

  1. 暴力的な要求行為をする者
  2. 法的に責任を超えた不当な要求行為を行う者
  3. 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
  4. 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
  5. その他、前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、保証金の預け入れをもって誓約します。
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